不妊治療

不妊治療費は確定申告の医療費控除の対象!不妊治療費助成金は?

費用がかさむ不妊治療。

けれど、不妊治療費は医療費控除の確定申告ができ、その結果、税金が安くなる形でお金が還付されることをご存知ですか?

面倒、難しそうと思われがちな医療費控除の確定申告。

どうやって不妊治療費の医療費控除の確定申告をすればいいのか、流れや注意点などをまとめてみました。

支払った高額な医療費を、減税という形で取り戻せるかもしれません。あなたも一緒にやってみませんか?

※ここでは2020年(令和2年)1月の情報を元に説明していきますね。

Contents

不妊治療の種類と医療費控除の確定申告の対象

男女が避妊をせず性交渉を行った場合、1年で80%、2年で90%の確率で妊娠すると言われています。

一方、不妊治療を行うカップルも増えており、およそ5組に1組のカップルが不妊治療を行っていると言われています。

不妊治療は主に

・タイミング法
・人工授精
・体外受精
・顕微授精

があります。

 

タイミング法=保険適用

人工授精、体外受精、顕微授精=保険適用外(自費)

です。

タイミング法以外は保険適用外(自費)なので、不妊治療の内容が高度になればなるほど、医療費がかさむ要因となっています。

不妊治療費で医療費控除の対象となるもの・ならないものがある

不妊治療では病院に支払うもの以外に病院外で支払うものなど、たくさんの不妊治療関連費があると思います。

それらのすべてが、確定申告の医療費控除の対象になるとは限りません。

何が対象で、何が対象にならないのでしょうか?

その違いをみていきますね。

不妊治療費で医療費控除の対象となるもの

治療を目的としたものは、医療費控除の対象になります。

タイミング法・人工授精・体外受精・顕微授精などの費用

主な不妊治療のおおよその費用は以下の通りです。

タイミング法 保険適用 1回数千円 医師の指導で排卵日前後に性行為する
人工授精 保険適用外 1回1〜3万円 精子を人工的に子宮に注入する
体外受精 保険適用外 1回20万〜60万円 卵子を取り出しシャーレの中で精子と受精させる
顕微授精 保険適用外 1回30万〜60万円 顕微鏡を用いて卵子に注入して受精させる

これらの不妊治療は、医療費控除の対象となります。

採卵消耗品

採卵をする際にかかる、採卵針、培養液など、医療費控除の対象となります。

卵子凍結保存料

容器一本5万円(1年間)ほどです。

医療費控除の対象となります。

薬代

医薬品として処方されたものは、医療費控除の対象となります。

交通費

・公共交通機関の運賃

・タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合に限る)

は治療に必要な行為として対象となります。

はり・きゅう師・マッサージ師・柔道整復師への施術費

これらは医療の範囲内として、医療費控除の対象となります。

不妊治療で医療費控除の対象とならないもの

予防を目的とした医療費や、必要以上のサービスを受けるための医療費は、医療費控除対象外となります。

宿泊費、入院中にかかる差額ベッド代

基本的に治療に関わるものが対象になっています。

個人の意思で発生した差額ベッド代は対象外ですが、治療上必要な差額ベッド代は対象になります。

妊娠検査薬・排卵検査薬の費用

ドラッグストアで購入することの多いこれらの検査薬は、治療にあたらないので医療費控除の対象になりません。

サプリメント・健康食品の購入費

治療ではなく、予防のためのものは、医療費控除の対象になりません。また漢方も医薬品ではないので対象になりません。

マタニティーエクササイズ・マタニティヨガ利用料

これらは医療費控除の対象外です。

出生前遺伝学的検査代

検査結果が不妊治療に繋がるわけではないので、医療費控除の対象外となっています。

交通費

電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。

また、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。

文書料

治療にはあたらないので、医療費控除の対象外となっています。

不妊治療の医療費控除の控除って何?

控除とは

あるお金から一定の金額を差し引く

ことです。

医療費控除とは、課税される対象の所得金額から、支払った医療費を差し引くことです。

課税される所得金額自体が減り、税金が安くなります。

その結果、所得税と住民税が減り、実質お金が戻ってくることになります。

所得税は還付という形で戻ってきます。住民税は翌年の税金が減税されます。

不妊治療費をはじめ医療費控除の確定申告ができる最低条件

医療費控除を受けるには、最低条件があります。

年間の医療費を

10万円(所得金額が200万円以上の場合)

または

所得金額の5%(所得金額が200万円未満の場合)

以上を支払った場合、これらの金額を支払った医療費から差し引いた分、医療費控除を受けられます。

 

例えば

所得金額が500万円の場合→10万円

所得金額が160万円の場合→160万円の5%=8万円

を支払った医療費から差し引きます。

 

逆にいうと

医療費が10万円(または所得金額の5%)未満の場合、医療費控除は受けられません。

不妊治療費を含む医療費控除の確定申告の計算方法

計算欄の一番右の蘭のアルファベットA〜Gに当てはめながら、計算方法を見ていきますね。

 

・民間の保険からの保険金B

・特定不妊治療助成金(※後述します)B

・その他の助成金などB

を受け取っている場合、支払った医療費Aから差し引きます。(ABC

第一表⑤欄は所得金額です。退職所得金額を足したものがDとなります。

最低条件(10万円または所得金額の5%EFを引き

これらすべてを差し引いた金額(CF)が、医療費控除額Gとなります。

 

例えば

・所得金額が500万円D
・支払った医療費80万円A
・保険会社からの補てん金額20万円B
・特定不妊治療助成金30万円B

の場合

80万円(支払った医療費)Aー20万円(保険会社からの補てん金額)Bー30万円(特定不妊治療助成金)B−10万円(差し引かれる金額)F=20万円G

となり、20万円Gの医療費控除を受けることができます。

医療費控除の確定申告でいくら戻ってくる?

所得税を見ていきますね。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万超え 45% 4,796,000円

 

例えば

・所得金額が700万円の場合

700万円 × 0.23(税率) = 161万円

161万円 ー 63.6万円 = 97.4万円

97.4万円が所得税となります。

 

・所得金額が700万円かつ20万円の医療費控除を受けられる場合

700万円 ー 20万円 = 680万円

680万円 × 0.2(税率) = 136万円

136万円 ー 42.75万円 = 93.25万円

93.25万円の所得税となります。

 

97.4万円 ー 93.25万円 = 4.15万円

 

医療費控除を受けることで

課税対象となる所得金額が変わり(この場合700万円→680万円)

場合によっては税率が変わり(この場合0.23%→0.2%)

結果としてこの場合、

41.500円

の所得税が、還付されます。

医療費控除を受ける確定申告の流れ

領収証を医療費控除の対象になるかならないか、仕分けます。

医療費明細書を作成します(不妊治療以外の医療費も含めます)。

確定申告書AまたはBに、必要事項を記入(入力)します。

必要書類を税務署に提出または郵送(またはe-Taxで送信)します。

医療費控除の確定申告に必要なもの

①確定申告書AまたはB

確定申告書A=所得の種類が給与所得、公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない人。会社員はAを使います。

確定申告書B=自営業者、事業所得、不動産所得がある人。誰でも利用できます。

②医療費の明細書

医療費控除の対象となる医療費を、書いていきます。

また、不妊治療以外で支払った医療費も一緒に書いていきます。

 

2017年より医療費の領収証の添付が不要になりました。(領収証を添付してもOK)

「医療費の明細書」を作成するか、健康保険組合等から送られてくる医療費通知書を添付すればよくなりました。

ただし、確認のため医療費の領収証を提出または提示を求められる場合があるため、5年間は保管する必要があります。

③所得を明らかにできる書類

会社員の場合、源泉徴収票(原本)を提出します。

④本人確認書類

本人であることを証明する必要があります。

・マイナンバーカードがある場合

マイナンバーカードのみ

・マイナンバーカードがない場合

マイナンバーが確認できる書類(マイナンバー通知カードまたは住民票) + 身元確認書類(免許証、保険証、パスポートなど)

⑤印鑑

シャチハタは使うことができません。

⑥口座番号がわかるもの

還付金を口座振り込みで受領する場合に必要です。

医療費控除の確定申告による還付金が受け取れる時期

所得税は、だいたい3週間から1ヶ月半程で還付されるようです。

住民税は、翌年の6月から支払う税金が減税される形で戻ってきます。

医療費控除の確定申告を行う際のその他の注意点

①年末調整とは別で、個人で確定申告を行う必要がある

サラリーマンの場合、年末に会社が年末調整を行ってくれます。

しかし医療費控除に関しては自分で確定申告をする必要があります。

 

②5年前まで遡って申告可能

過去に確定申告しなかった分も、取り戻すことができますね。

 

③1年間いつでも申告可能

確定申告は1年間(1月1日〜12月31日)単位で行います。

確定申告の期間はは基本的に2月16日〜3月15日です。

しかし1年間いつでも申告できるので、気持ちに余裕を持って取り組むことができますね。

 

④夫婦の医療費を合算できる

医療費は同じ世帯の分を合算することができます。

⑤夫婦の場合、所得の高い方が申告する方がお得

所得の高い方が所得税も多く支払っています。

所得の高い方が申告する方が、還付される所得税も多くなります。

 

⑥不妊治療費だけでなく、他の病院(例えば内科など)で支払った医療費も合算して計算

治療で支払った医療費を全部合算して計算してくださいね。

 

⑦医療費控除は最高200万円

支払ったすべての医療費が医療費控除されるわけではありません。

 

⑧医療費控除を受けると医療費でかかった金額が戻るわけではない

勘違いされやすいのですが、医療費の金額そのものが還付されるわけではありません。

課税対象となる所得金額が低くなることで、所得税と住民税が減税という形で戻ってきます。

特定不妊治療費助成金とは?医療費から差し引いて確定申告します

不妊治療は、治療内容が高度になればなるほど、治療費も高くなりますよね。

そこで利用して欲しいのが、厚生労働省の助成事業です。

それは厚生労働省が行っている特定不妊治療費助成事業で、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、体外受精・顕微授精に要する費用の一部を助成する制度です。

一回につき15万円(初回は30万円)の助成金がもらえます。

これらの申請先は、都道府県やお住まいの自治体になります。

 

他にも不妊治療に関する助成金があります。

詳しくはこちらの記事を読んでみてくださいね。

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医療費控除を受ける際には、この特定不妊治療費助成金Bを差し引いて計算します。

その他

不妊治療をしていると加入できない民間保険があります。

不妊治療をしている人でも加入ができる保険(不妊治療費を補填する保険ではない)はありがたいですね。

また、不妊治療費そのものを補てんしてくれる保険も出てきました。

興味のある方は調べてみてくださいね。

不妊治療費の医療費控除の確定申告のまとめ

確定申告の流れはなんとなく分かったでしょうか?

数千円〜数万円、場合によっては十万円以上戻ってくる、医療費控除の確定申告。

 

わたしは二人の娘の数年に渡る不妊治療をしたとき

毎回の特定不妊治療費助成金の申請も

毎年の確定申告も

してきました。

とても助かりました。

 

医療費控除の確定申告は、確定申告の時期(基本的に2月16日〜3月15日)以外でもいつでもできます。

思い立ったら吉日。

ぜひ「難しそう・・面倒そう・・」を「わたしでもできそう」に変えて、医療費控除の確定申告をしてみてくださいね。




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こんにちは。
サイト管理人の
ハートサポーターともみんです。



私は長年ネガティブな自分に思い悩み
数回に及ぶうつ病や自殺未遂
離婚危機も経験し
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